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する責任;
c)取引当事者の通信能力を阻害する可能性のあるシステムの変更を行う手順;
d)セキュリティの手順およびサービス;
e)EDIメッセージの法的効力が発生する時・場所(points);
f)第三者サービス提供者の役割および契約;
g)技術的エラーの処理手順;
h)秘密性の必要(必要がある場合);
i)合意されたEDI通信要件の履行遅滞および不履行の際の責任;
j)EDIメッセージ交換および当事者間の協定に適用される法規;
k)予想されるあらゆる紛争の解決方法。

 

取引当事者間の交換協定書は全く自由意思による協定である。しかしながら、上記のリストが示すように、広範な事項が含まれているので、企業は取引相手との通信にEDIを使用する前に、多くの重要な問題を検討する必要がある。交換協定書によってこれらの基本的問題点を考察し、整理するための構造的枠組みを知ることができる。

 

業務上のEDI通信を規制する規則に基づいて、信頼性を有し、かつ拘束力をもつ交換協定書に到達しないと、取引当事者問に不要な費用のかかる紛争発生の危険が残り、最悪の場合には、訴訟問題に発展するであろう。

 

どのようなモデル交換協定書があるのか?

 

国内用および地域用のモデル交換協定書が数多く開発されている。これらの中には、各国のEDI協会、弁護士協会および行政機関が作成したものも含まれている。しかし、本勧告公布の時点では、「モデル交換協定書」以外には、グローバルなモデル協定書は存在しない。

 

国際商取引用のモデル交換協定書がなければ、既存の国内用または地域用のモデル交換協定書間の抵触によって、国際貿易におけるEDIの発展が阻害されることになるであろうと考えられた。法律問題ラポーター・チームの調査によれば、既存の各モデル協定書は、長さも、実体も、内容も大幅に異なることが判明した。「モデル交換協定書」は、これらの差異を調整し、共通の基盤を確立して、国際貿易におけるEDIの使用を簡易化し、普及させることを目標にしているのである。

 

本「モデル交換協定書」は他のモデル協定書と何処が違うのか?

 

本「モデル交換協定書」は、特に国際貿易に適している。このモデル協定書の開発に際して、各国の法体系の違いを考慮し、この違いから発生する諸問題の実務釣な解決を図ったのである。また国際貿易に関与するあらゆる業界の要件に対応できるよう、「モデル協定書」に十分な弾力性をもたせる努力を払った。また、純枠な国内EDI取引または地域

 

 

 

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